第一号 被保険者とは. 第2号被保険者及び第3号被保険者である者は、任意加入被保険者となることはできません。 国民年金 法の適用を除外すべき特別の理由がある者として 厚生労働省 令で定める者は、任意加入被保険者(①又は②に限ります)となることはできません。
第2号被保険者及び第3号被保険者である者は、任意加入被保険者となることはできません。 国民年金 法の適用を除外すべき特別の理由がある者として 厚生労働省 令で定める者は、任意加入被保険者(①又は②に限ります)となることはできません。
第2号被保険者及び第3号被保険者である者は、任意加入被保険者となることはできません。 国民年金 法の適用を除外すべき特別の理由がある者として 厚生労働省 令で定める者は、任意加入被保険者(①又は②に限ります)となることはできません。
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